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運送配達サービスに関してのご利用約款(お約束) |
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| Vivid Navigationを御利用頂き誠にありがとうございます。Vivid Navigationでは、各地域の運送サービス専門業者又は機関と提携し、個人売買等にてご購入された荷物の運送配達サービスの紹介を行っております。以下の文章は、Vivid Navigationを通じて紹介させて頂く運送配達サービスをご利用になられる際の約款であり、サービスお申し込み時に、約款内容に同意して頂いた事とさせて頂きます。 |
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Vivid Navigation「オンライン交流広場」のご利用とお約束 |
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ユーザー登録に関してのご利用約款(お約束) |
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電子履歴書(E−レジメ)サービスご利用約款(お約束) |
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運送配達サービスに関してのご利用約款(お約束) |
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不動産情報に関してのご利用規約(お約束) |
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| 適用範囲 |
| この約款は、Vivid Navigation又はVivid Navigation(以下弊社と示す)と提携する各地域の運送サービス専門業者又は機関(以下サービス業者と示す)が、荷物の運送依頼者(以下依頼者と示す)に対して紹介又は提供する全ての荷物の運送サービス(以下運送と示す)に適用され、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
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| サービス |
| 弊社は各運送サービスの紹介を行い、実際の運送は各サービス業者が行います。弊社では実際の荷物の引受け、配送、回収処分、利用者からの指図への対応、損害の責任等は行いません。又、この約款に同意頂くと同時にVivid Navigation「オンライン交流広場」のご利用とお約束に同意頂いた事とします。 |
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| 引受拒絶 |
サービス業者は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
- 運送の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- 依頼者が送り状に必要な事項を記載せず、又はサービス業者の規定による梱包の確認又は荷物の点検に同意を与えないとき。
- 荷物の梱包が運送に適さないとき。
- 運送に関し依頼者から特別の負担を求められたとき。
- 運送が法的規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 荷物が毒物、劇物、発火物、危険物に分類される場合、生き物の場合、再生若しくは再発行が困難な物の場合、クレジットカード小切手、手形、株券その他の有価証券等の場合。
- 天災その他やむを得ない事由により運送が困難な場合。
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| 梱包 |
| 依頼者は、荷物の重量、容積又は性質等に応じて、運送に適するように荷物の梱包を行わなければなりません。又サービス業者は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、依頼者に対し必要な梱包を要求し、又は依頼者の負担によりサービス業者が必要な荷造りを行う場合があります。依頼者の梱包が原因による運搬中の故障、破損、汚れに対しての一切責任は依頼者にあるものと致します。 |
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| 荷物の引渡し |
| サービス業者は、配達先における同居者又はこれに準ずる者若しくは配達先住居、アパートにおける管理者又はこれに準ずる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。 |
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| 荷物の引渡し日指定 |
| サービス業者は受け取った荷物を、依頼者の運送希望日時を確認した上、サービス業者の運送スケジュールにより引渡しを行います。引渡し日時の指定は行えない事とします。 |
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| 配送指図 |
| 依頼者はサービス業者に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。但し、この場合の費用は、依頼者の負担とします。この場合の依頼者の指図の権利は、依頼者に荷物を引き渡したときに消滅します。 |
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| 指図に応じない場合 |
| サービス業者が運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前項「配送指図」に示す依頼者の指図に応じないことがあります。尚この場合は遅滞なくその旨を依頼者に通知します。 |
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| 不在の場合の措置 |
| サービス業者は、依頼者の又は前項に示される荷受人が不在のため引渡しを行えない場合、依頼者に対しその旨を荷物の引渡しをしようとした日時及びサービス業者の名称又はサービス業者の提携運送機関の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面によって通知した上で、所定の営業所その他の事業所にて荷物を保管します。 |
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| 引渡しができない場合の措置 |
| サービス業者は、依頼者を確知することができないとき、又は依頼者が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由により荷物を受け取ることができないときは、遅滞なく依頼者に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。この場合の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は依頼者の負担とします。 |
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| 荷物の処分 |
| サービス業者は、引渡しができない場合において相当の期間内に指図がないときは、依頼者に対し予告した上で、その指図を求めた日から三月経過した日まで荷物を保管した後、処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内がないときは、依頼者に対し予告した上で、直ちに荷物の処分をすることができます。又、この場合サービス業者は、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは依頼者にその支払いを請求する場合があります。 |
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| 事故 |
| サービス業者は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を依頼者に通知します。 |
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| 遅延 |
| サービス業者は、荷物に著しいき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが引受けから数週間ないし数ヶ月に亘り著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく依頼者に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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| 危険品等の処分 |
| サービス業者は、荷物が前項「引受拒絶」内に示す内容に該当するものであることを運送中に知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。又、この場合の処分に要した費用は、依頼者の負担とします。 |
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| 免責 |
サービス業者は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
- 荷物の欠陥、自然の消耗
- 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
- 不可抗力による火災
- 予見できない異常な交通障害
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
- 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
- 依頼者が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他依頼者又は依頼者の荷受人の故意又は過失
- 荷物が中古品、又は開封後の商品の場合
- 壊れやすい物、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、依頼者がその旨の記載を怠った場合
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| 責任の特別消滅事由 |
| 荷物のき損についてのサービス業者の責任は、荷物を引き渡した日から七日以内に通知を発しない限り消滅します。 |
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| 損害賠償の額 |
- サービス業者は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格をサービス業者の指定する申し込み用紙に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。 この場合荷物を特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害の賠償は一切行いません。
- サービス業者は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
- 前項「損害賠償の額」の規定に基づき賠償を行う場合、依頼者又は前項「荷物の引渡し」に示す荷受人代理人に著しい損害が生ずることが明白であると認められる場合、前項「損害賠償の額」の規定にかかわらず、一切損害の賠償を行いません。
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| 荷送人の賠償責任 |
| 依頼者は、荷物の欠陥又は性質によりサービス業者に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。但し、依頼者が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又はサービス業者がこれを知っていたときは、この限りでありません。 |
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